主な条件
- 就職日前日までの認定後、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 1年を超えて勤務することが確実と認められる
- 7日間の待期満了後の就職である
- 給付制限がある場合、待期後1か月間はハローワーク等の紹介による就職である
- 離職前の事業主や密接な関係の事業主への再雇用ではない
- 就職日前3年以内に再就職手当等を受けていない
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主への就職ではない
- 原則として雇用保険の被保険者になる条件での雇用である
この試算は残日数と日額による金額計算です。上記条件を満たすかどうかはハローワークが判断します。
金額の考え方
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら、基本手当日額×支給残日数×70%。3分の1以上なら60%です。計算に使う基本手当日額には、離職時年齢による上限があります。
2026年8月1日以降の上限は、60歳未満が6,745円、60〜64歳が5,454円です。
申請の概要
就職後、再就職手当支給申請書などを管轄のハローワークへ提出します。実際の期限や必要書類は受給資格者証とハローワークの案内で確認してください。
基本手当との関係
基本手当の受給手続きをしていない場合、再就職手当を受給できません。まず受給資格決定を受け、就職日前日までの失業認定後の残日数で計算します。