主な対象条件
- 業務外の病気やけがの療養のため仕事に就けない
- 連続する3日間の待期を含み、4日以上仕事を休んでいる
- 休業期間について給与の支払いがない、または傷病手当金より少ない
仕事中や通勤中の傷病は労災保険の対象となる場合があります。働けない状態の判断には医師の意見と勤務先の証明が必要です。
支給期間
支給開始日から通算して1年6か月です。暦どおり連続した1年6か月ではなく、支給された日数を通算する仕組みです。
金額の考え方
支給開始日前12か月の各標準報酬月額の平均を30で割り、10円未満を四捨五入した額に3分の2を掛け、1円未満を四捨五入した額が1日あたりの目安です。
加入期間が12か月未満の場合は、加入期間中の標準報酬月額平均と32万円のうち低い額を使います。32万円は支給開始日が2025年4月1日以降の場合の協会けんぽの基準です。
退職後も受け取れる場合
退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日(資格喪失日の前日)に現に受給しているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も継続給付の対象になり得ます。
退職後に一度働ける状態になった後、再び働けなくなった場合は継続給付の対象になりません。任意継続へ加入したこと自体で新たな傷病手当金が発生するわけでもありません。
申請の概要
健康保険傷病手当金支給申請書に本人、事業主、医師等が必要事項を記入し、加入している健康保険へ提出します。協会けんぽ加入者は都道府県支部が提出先です。